取消処分者講習とは|詳しい内容・感想文の例文・必ず準備すべき事

  • 取消処分者講習って何ですか?そもそも受けなくても良いものですか?
  • 取消処分者講習の前に準備することってありますか?

取消処分者講習とは、免許取り消し処分者が、運転免許を再取得する際に必ず受講しなければならない講習です。特に東京や大阪、愛知、福岡、広島など人口が多い場所では受講者も多いでしょう。

今回は取消処分者講習についての内容と準備すべきこと、受けなくてもいい人もいるのか、予約待ちについて、仮免許は必要か、感想文の例文を紹介致します。

取消処分者講習と免停講習(停止処分者講習)との違い

取消処分者講習としばしば混同されるものに、停止処分者講習があります。停止処分者講習は、運転免許の停止処分(いわゆる「免停」)を受けた方が、処分期間を短縮してもらうために受講する講習です。

停止処分者講習の受講は任意であり、処分期間を短縮する必要がない方は受けなくても良いのです。

しかし、免許取り消し処分を受けた後に免許を再取得したいと思ったら取消処分者講習の受講は必須となります

また、停止処分者講習ではテストがありその結果により処分期間を何日短縮してもらえるかが決まりますが、取消処分者講習にはテストがなく、講習を受け終えれば免許を再取得する権利を得ることができます。

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取消処分者講習の予約・受講方法

場所

取消処分者講習を受講できる場所は各地の免許センターや指定の自動車学校です。

受講する場所は住民票上の住所がある都道府県である必要はなく、他県で受けることもできます。

日時

期間は連続した2日間で、1日ずつ分けて受講することはできません。

曜日は月曜日から金曜日までで、土日祝日や年末年始に受講することはできません。

普段、平日に会社などで仕事をしている方にとっては、講習を受講するために2日間休みを取らなければいけないことになります。

予約方法

取消処分者講習は少人数で行われるため、事前の予約手続きが必須とされています。

予約をするためには、「受講する本人」が警察署や免許センターで直接申込み手続を行う必要があり、電話での予約はほとんどの県で不可とされています

(※ただし、愛知県など一部の県では、電話予約を受け付けています。)

必ず各都道府県の警察署のサイトを参考にする

各都道府県の警察署のサイトには取消処分者講習についての詳細ページがありますので、こちらも参考にして見てください。

大阪府警察
東京都警視庁

取消処分者講習は受けなくていい?受けるべき?

対象となる方は受けるべき

原則、対象となる方は、取消処分者講習は受けるべきです。

取消処分者講習の対象となるのは次の方です。

・過去に免許取り消し処分を受けた方
・過去に運転免許の拒否処分を受けた方
・国際運転免許証等を所持し、6月を超える期間の運転禁止処分を受けた方
・運転免許が失効したため、取消処分を受けなかった方

対象外となる方は受けなくてもいいではなく、受けられない

逆に次のような方は取消処分者講習の受講対象外となります。そのため、もちろん受けなくてもいいですし、そもそもが受けられません。

初心者講習を受講せず、再試験に不合格になった人

初心者運転講習(初心者講習)とは、運転免許証を取得してから1年以内に累積違反点数が3点以上に達したときに受講しなければいけない講習です。

初心者講習の対象となったにもかかわらず講習を受けなかった場合は、免許取得後1年経過した時点で再試験が課せられ、再試験で不合格になると免許取り消し処分になります。

初心者講習を受講せずに再試験で不合格になった方は、取消処分者講習を受けなくても、免許の再取得をすることができます。

純無免許運転で捕まった人

純無免許運転とは、一度も運転免許証を交付されたことのない人が公道上を車を運転することをいいます。

純無免許運転をすると25点の違反点数が加点され、2年間は免許を取得することができません。

純無免許運転で捕まった方が2年間が経過した後に免許を取得しようとするときは、取消処分者講習をを受けなくても構いません。

身体の障害等を理由として免許取り消し処分を受けた方

交通事故や交通違反ではなく、身体の障害等を理由として免許取り消し処分を受けることがあります。

たとえば、てんかん、再発性の失神、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症などです。

処分後に治療などにより処分の理由となった障害がなくなったときは再度運転免許を取得することができますが、その際に取消処分者講習を受講する必要はありません。

飲酒取消処分者講習とは

取り消し処分の基準に達する累積点数の中に飲酒運転の法令違反がある場合は、「飲酒取消処分者講習」を受講しなければ免許の再取得はできません。

講習期間は取消処分者講習と同様に2日間ですが、2日目の講習は、1日目を受講後30日を経過した日以降受講しなければならないところが、通常の取消処分者講習との違いです。

また後述致しますが、講習の内容も通常の取消処分者講習とは異なるものになります。

取消処分者講習を予約すべき時期と準備をしておくこと

欠格期間中でも予約・受講できる?

免許取り消し処分を受けると、累積の違反点数や前歴に応じて一定の期間は免許の再取得ができなくなります。これを「欠格期間」といいます。

ただし、よく勘違いされることですが、取消処分者講習は欠格期間中でも受験することができます。

欠格期間が満了した後にできるだけ早く運転免許を取得したい方は、欠格期間中に取消処分者講習を受講するとよいでしょう。

なお、取消処分者講習を受講すると交付される「取消処分者講習終了証明書」の有効期間は1年間です。

つまり欠格期間が1年以上残っている時期に受講するべきではありません。

取消処分者講習と予約待ちの厳しさとは?

また、予約の申込みを行ってから受講できるまで「数か月かかる」ことも計算に入れてください。予約待ちについては、厳しいので、必ず念頭においておきましょう。

欠格期間が残り数か月となった頃を目処に予約の申込みを行うことをお勧めいたします。

欠格期間について詳しくは下記のページを御覧ください。

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都道府県によっては仮免許が必要

欠格期間中であっても、自動車教習所や合宿に通って、仮免許までなら取得することが実は可能です。

そして都道府県によっては取消処分者講習の受講前に仮免許の取得を必須条件としている場合がありますので、その場合には教習所で仮免許まで取得しておくとその後の流れがスムーズになります。

ただし、仮免許の有効期限は6か月とされているため、その間に教習所を卒業しなければならないことも計算に入れるようにしましょう。

取消処分者講習の主な内容

続いて、取消処分者講習の内容について説明いたします。

内容

取消処分者講習は1日目に7時間、2日目に6時間、合計13時間にわたって行われ、2日間とも同じメンバーで行われます。

具体的には

・運転適性検査
・性格と運転の概説
・座学
・危険予知運転の解説
・シミュレーターによる運転体験
・実車講習
・感想文の執筆

などが行われます。停止処分者講習と異なりテストはなく、一度運転免許を取得したことがある人であれば誰でも理解できる内容で、厳しいわけでも難しいものではありません。

ただし、取消処分者講習は重大な交通事故や交通違反をした方を対象にしたものですので、実際の交通事故の生々しい映像を見たり、実際の交通の現場写真を見てどこにどんな危険が潜んでいるか受講者同士でディスカッションをするなど、他の講習とは異なる内容も盛り込まれています。

取消処分者講習の趣旨は、交通事故の悲惨さや、交通事故の被害者・加害者が事故後にどれだけ辛い人生を送ることなるかを実例を通じて学ぶことにあります。

講習での感想文|書き方と例文

2日目の最後に感想文を書くことになります。2日間の講習でどんなことを感じたか、どう思いこれからどうしたいかを文章にまとめることになります。

受講後の素直な感想と反省の意を記せば問題ありませんので、特に厳しいわけでもありません。参考までに、感想文のサンプルをご紹介します。

「私は、2015年に時速50キロを超える速度違反を犯し、運転免許を取り消されました。数十万円の罰金を支払っただけでなく、通勤や買い物で車を運転することができなくなり、とても不便な生活を強いられました。
私は昔から車が好きで、周りに車が少ない場所ではついついスピードを出し過ぎてしまうことがありました。
今回の講習は、あのような重大な違反をしてしまった自分と向き合い、反省の意を新たにするつもりで受講しました。自分が犯した違反については事故の後に十分に反省していたつもりでいましたが、今回の講習を受講して、今までどれだけ軽い気持ちでハンドルを握っていたか改めて考えさせられる機会となりました。
運転免許を取り消された後、私は結婚をして子どももできました。今回の講習の中で、交通事故で家族を失った方の話を聞くと、自分の家族が同じ目にあったらどんな気持ちになるだろうと想像して大変つらい気持ちになりました。それと同時に、もしかしたら自分が他人の命を奪っていたかもしれないということに気づき、身が震えるような思いがしました。誰も傷つけることなく、罰金を支払って免許を失うだけで済んだこと、そしてこのような講習を受講できる機会を与えられたということは、自分にとってかえって幸福なことだったのかもしれません。
また、今回の講習では多くの交通事故がスピードの出しすぎが原因で起こっていることを学びました。今度もし再び免許を取得することになったときには、交通事故の恐ろしさや命の重みを忘れず、二度と同じ過ちを犯すことがないように安全運転に努めたいと思います。」

取消処分者講習終了証書の交付

取消処分者講習を受講し終わると、「取消処分者講習終了証書」が交付され、再度運転免許を取得する権利を得ることができます。

取消処分者講習終了証書運転免許を取得する際に必要となります。有効期限は1年間ですので、必ずその間に再取得の手続を済ませましょう。

飲酒取消処分者講習の場合

ここまでは通常の取消処分者講習の内容を説明いたしましたが、累積点数の中に飲酒運転の法令違反がある場合の飲酒取消処分者講習では内容がいくつか異なります。

最も大きな違いは、1日目の講習の後の30日間にわたって自らが設定した飲酒に関する目標に向けて『飲酒・生活日記』を作成し、2日目にそれに基づく指導が行われる点です。

このような指導が行われるのは、飲酒運転の場合は個々人の飲酒の習慣が原因となっているケースが多いからです。

他に、飲酒に関する質問への回答結果により飲酒行動の改善を促す指導を行う「アルコールスクリーニングテスト」や、飲酒運転をテーマにしたディスカッションなど、飲酒運転に対する問題意識を持たせるための講習が行われます。

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最後に

取消処分者講習はテストによる合格・不合格はありませんので、他の講習のように「合格するための対策」が必要となるものではなく、その点の心配は不要です。

むしろ現実的には平日に2日間講習を受講するための日程を作るのが大変といえるでしょう。

とはいえ内容は生々しく、交通事故や交通違反をした方に反省を促すようなものになっていますので、けして「楽」な講習ではありません。免許を再取得した後に安全運転を徹底するため、真摯な姿勢で受講するようにしましょう。

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