自賠責基準と弁護士基準では大違い!通院慰謝料が大増額する?

おそらく、一部の人々は交通事故の慰謝料を算出するための「自賠責基準」と「弁護士基準」という用語について聞いたことがあるかもしれません。

実際に、交通事故の被害者は、慰謝料の計算において自賠責基準か弁護士基準かを選択することによって、大きな違いが生じます。

それでは、どのような点が異なるのでしょうか。

今回は、自賠責基準と弁護士基準の相違点についてお話しします。

自賠責基準と弁護士基準の違い

違い①:慰謝料相場の金額

自賠責保険の基準が「自賠責基準」です。

これは被害者に対する最低限の補償であり、弁護士基準や任意保険の基準と比較すると慰謝料の金額が最も低くなります。

自賠責基準の入通院慰謝料の詳しい計算式は下記の通りです。

  • 自賠責基準の入通院慰謝料=「下記①と②のうちいずれか少ない日数」 × 「4,300円(※)」
  • ①実治療日数 × 2
  • ②治療期間

※ 2020年3月1日以前に発生した事故については、日額4,200円で計算

例えば、むちうちなど自覚症状のみの場合で、治療期間30日で、実通院日数が8日の場合は、以下の計算式になります。

  • 8×2×4300=68,800円

一方、弁護士基準の場合は、入通院慰謝料別表Ⅱを利用して計算すると、190,000円となります。

以上のように3倍近く金額が異なる事がわかります。

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違い②:請求できる上限がある

先程解説したとおり、自賠責基準は「被害者に対する最低限の補償」です。

そのため上限があります。

  • 傷害120万円、後遺障害75万円~4000万円、死亡3000万円まで

なお、上記の傷害120万とは慰謝料だけで120万というわけではありません。

「傷害分」の支払い限度額は120万円ですが、傷害分は、入通院によって発生した損害を補償するための費目です。

例えば、入通院慰謝料、診察料や手術費、入院費、通院交通費、また休業損害なども含まれます。

そして、後遺障害分の費目は後遺障害慰謝料と逸失利益となります。

一方、弁護士基準の場合は上限がありません。

違い③:過失割合による慰謝料減額

弁護士基準にはメリットがある一方で、デメリットも存在します。

弁護士基準では、過失割合が0でない限り、被害者も相手方に対して損害額の全額を請求することはできません

しかし、自賠責保険では120万円の傷害部分の限度額内ではありますが、被害者が重大な過失を犯していない場合は、過失による減額(過失相殺)は行われません。ここでいう「重大な過失」とは、請求者が7割以上の過失を負っている場合を指します。

多くの場合、被害者側の過失は10対0(加害者:被害者)、9対1(加害者:被害者)、8対2(加害者:被害者)などの割合が多いでしょう。

このように、被害者が一定の過失を負っている場合には、過失相殺が行われない場合があり、自賠責基準による算定金額が任意保険基準や弁護士基準を上回ることがあることに留意する必要があります。

原則、弁護士基準の方がメリットが大きい

このように、自賠責基準と弁護士基準には重要な差異が存在することが明らかです。

一般的に言えば、弁護士基準を適用する方が利益が大きいとされます。

そのため、最初に近くの弁護士に無料相談を行い、慰謝料の増額について弁護士の助けを借りるかどうかを判断することをおすすめします。

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