事故の弁護士費用|相手に請求することは可能?

交通事故に起因する弁護士費用を、加害者に請求できるのでしょうか。

交通事故に巻き込まれた被害者の中には、追加の金銭的な負担に直面することの公平性に疑問を持つ方もいるでしょう。

果たして、弁護士の費用は被害者が支払うべきものなのか。

さらなる財政的ストレスに見舞われることになるのか。

以下、事故関連の弁護士の報酬と、その費用を加害者から求めることができるかについて、詳細に解説します。

示談における事故の弁護士費用、相手に請求するは可能か

通常、交通事故の示談交渉では、加害者である相手に対して弁護士費用を支払わせることはできません

被害者が加害者相手に対して請求できるのは、具体的な損害として治療費や慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益などが含まれます。

被害者は自分の意思に基づいて示談交渉において弁護士を依頼することができますが、その費用は相手に負担させることはできません。

裁判における弁護士費用、相手に請求するは可能か

先程は相手との「示談交渉」についての話でしたが、訴訟に発展した場合は状況が異なります。

訴訟の場合、訴訟手続きにかかる費用と弁護士への報酬が発生します。

ただし、訴訟費用とは別に、相手に直接的に「弁護士費用」を請求することは通常は困難です

たとえ被害者の主張が正しく、裁判所が加害者に対して全額の支払いを命じた場合でも、加害者に対して「弁護士費用」を直接請求することはできません。

交通事故の弁護士費用を例外的に相手に請求することができる

ただし、例外的な場合として、弁護士費用を相手に請求することがあります。

それは、主に「不法行為に基づく損害賠償請求」の場合です。

不法行為に基づく損害賠償請求を行ったが、加害者が応じなかったため、裁判を行う必要が生じ、そのために弁護士に依頼する必要があったとします。その場合、弁護士費用も相手に損害として請求することがあります。

裁判所の判決により、認められた損害額の1割程度が弁護士費用相当の損害金として認められることが多いです。

例えば、2500万円の賠償額が認定された場合、1割の250万円が弁護士費用として認められ、最終的な相手からもらう賠償額は2500万円+250万円=2750万円となります。

つまり、もし被害者が支払った弁護士費用が、この賠償額の1割程度を超える場合、超える部分は被害者の自己負担となります。

一方、被害者が支払った弁護士費用が賠償額の1割程度を下回る場合、実質的に全額を受け取ることができます。

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交通事故の慰謝料「増額分」を意識する

先述の通り、相手に対して弁護士費用を請求することはできません。

しかし、弁護士に依頼して慰謝料を増額させることによって、その増額分で弁護士費用をまかなう方法があります。

この方法は一定の制約があります。例えば、一定の期間通院が必要な怪我を負った場合等じゃなければ、弁護士費用倒れになってしまうからです。

このような事情を考慮し、弁護士に直接相談をしながら、弁護士費用をまかなうことができるかどうかを確認し、依頼するかどうかを決めることが良いでしょう。

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交通事故では弁護士費用特約を忘れない

ほとんどの方は任意保険に加入しており、多くの人が「弁護士費用特約」を追加しているケースが多いです。

この特約により、事故が発生した際には実質的に無料で弁護士に相談や代理人依頼をすることができます。

つまり、相手方に対して請求することができなくても、お金の心配なく慰謝料の増額交渉や過失割合の変更、後遺障害認定などに弁護士が力を注ぐことができるのです。

自身の任意保険には必ずこの特約が含まれているか確認することを忘れないでください。

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まとめ

今回は、事故の弁護士費用を、相手に請求することについて解説しました。

弁護士費用自体は、通常は相手に直接請求することはできません。被害者が自身で負担する必要があります。

ただし、慰謝料の増額分によって弁護士費用をまかなえる場合があります。

具体的な手続きや可能性については、交通事故に強い弁護士に相談することが重要です。

彼らは専門知識を持ち、被害者の権利を保護し、最善のアドバイスを提供してくれます。

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弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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